家に害獣が現れると、日々の暮らしが落ち着かなくなります。
自分で捕まえて解決したいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、害獣の捕獲には法律に基づくルールがあり、ネズミの一部を除き原則として無許可の捕獲は認められていません。
知らずに違反してしまうと、被害を解決するはずが余計な問題を抱えてしまうこともあるようです。
ここでは、日本国内の主な害獣の種類と被害、そして捕獲許可や狩猟免許の仕組みについて分かりやすくまとめて解説します。
法律や制度を正しく理解しておくことが、安心して暮らしを取り戻すための確かな第一歩になるはずです。
日本にはどんな害獣がいて、どんな被害があるのか?
身近な害獣から大型の害獣まで、種類によって被害の内容や特徴が異なります。まずは代表的な害獣の特徴を押さえておきましょう。
身近な害獣にはどんな特徴があるのか
まず言えるのは、ネズミやハクビシンなど身近な害獣ほど、家屋への被害が起きやすいということです。
狭い隙間から侵入し、繁殖力も高いため、被害が広がりやすいとされています。
ネズミは年に5〜6回、一度に平均6匹ほど子どもを産むとされ、放置するほど数が増えやすいと言われています。単純計算では半年で数十匹規模に増える可能性もあるとされ、想像以上のスピードだと感じる方も多いようです。
ハクビシンは東日本を中心に生息し、屋根裏に住み着いてふん尿の臭いや騒音を引き起こすことが多いとされています。
| 害獣 | 主な特徴・被害 |
|---|---|
| ネズミ | 繁殖力が高く、柱をかじる・病原菌を運ぶことがある |
| ハクビシン | 屋根裏に住み着き、ふん尿による臭いの被害が多い |
| アライグマ | 気性が荒く、農作物や家屋を荒らすことがある |
| イタチ | 壁を登り水中も泳ぐ、家畜への被害もある |
大型・その他の害獣にはどんな特徴があるのか
はっきり言えるのは、イノシシやシカなどの大型害獣は、農業や林業への被害が中心になるということです。個体数の急増が背景にあるとされています。
繁殖力の高さから個体数が増えやすく、地域単位での対策が必要になる場合があります。
イノシシは一度に4〜5頭を出産するとされ、シカは繁殖力が高く4年ほどで個体数が倍増するとも言われています。
カラスは非常に賢く環境への適応力が高いため、巣作りの時期には威嚇や攻撃行動が見られることもあるとのことです。
動物ごとの繁殖サイクルを知っておくと、被害の広がり方を予測しやすくなります。
| 害獣 | 主な特徴・被害 |
|---|---|
| イノシシ | 農作物を荒らし、人を襲うケースもあるとされる |
| シカ | 農作物・樹木を食害し、繁殖力が高い |
| カラス | 生ゴミを荒らし、巣作り中は威嚇することがある |
害獣を捕獲するには許可や免許が必要なのか?
害獣の捕獲は鳥獣保護管理法などで規制されており、原則として許可や免許が必要とされています。手続きの全体像を押さえておきましょう。
鳥獣保護管理法ではどう定められているのか
まず押さえておきたいのは、狩猟免許なしに鳥獣を捕獲することは原則できないとされている点です。意外と知られていない基本ルールです。
ただし、ドブネズミ・ハツカネズミ・クマネズミについては、例外的に許可なしで駆除できるとされている点は覚えておきたいポイントです。
狩猟免許を持っている場合は、許可申請なしで捕獲として扱われるケースもあるようです。
免許には網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の4種類があり、使う道具によって取得すべき免許が変わるとされています。
自分で免許を取得する以外に、免許を持つ人や専門業者に捕獲を依頼するという方法もあります。
- 狩猟免許がないと原則捕獲不可
- 一部のネズミは例外扱い
- 免許があれば手続きが簡略化
外来生物法・防除の確認と認定とは何か
先に言ってしまうと、アライグマなどの外来生物にも別途、捕獲許可が必要とされています。
ただし「防除の確認・認定」を主務大臣から受けることで、許可申請が不要になる場合があるとのことです。この制度自体を知らない方も多く、知っておくと手続きの選択肢が広がります。
認定を受けると、捕獲だけでなく保管や運搬もスムーズに進められるとされ、地方公共団体が防除のために他人の土地へ立ち入れる場合もあるようです。
防除の実施には、対象の害獣・区域・期間・目標などを記載した書類の提出が必要とされ、手続きは地方環境事務所で行うとのことです。
外来生物法は36条にわたり規定されており、国や自治体、個人がそれぞれの立場で駆除に取り組むことが定められているとされています。
- 外来生物も捕獲許可が原則必要
- 防除確認・認定で申請が不要になる場合も
- 手続き窓口は地方環境事務所
わな猟・網猟・銃猟の免許はどう違うのか
大事なのは、使う道具によって必要な狩猟免許の種類が異なるということです。この違いを知らずに準備を進めてしまうケースもあるようです。
イノシシやシカなどをわなで捕まえるには「わな猟免許」、銃を使う場合は「第一種・第二種銃猟免許」が必要とされています。
農業や林業で使う囲いわなは、免許がなくても設置できる場合があるとされていますが、それ以外のわなを使う場合は免許取得が前提になるようです。
特定の外来種については、講習を受けることで「捕獲従事者証」が発行され、免許がなくてもわな捕獲が認められる場合があるとのことです。
| 免許の種類 | 対象・条件 |
|---|---|
| 網猟免許 | むそう網等で鳥・ウサギ等を捕獲、18歳以上 |
| わな猟免許 | くくりわな・箱わなでイノシシ等、18歳以上 |
| 第一種銃猟免許 | 装薬銃・空気銃、20歳以上、警察の所持許可も必要 |
| 第二種銃猟免許 | 空気銃のみ、20歳以上、所持許可も必要 |
狩猟にはどんな期間・場所の制限があるのか
端的に言うと、狩猟には期間・場所・頭数それぞれに細かい制限があるとされています。
狩猟期間は多くの地域で11月15日から翌2月15日まで、北海道は9月15日から2月末日までとされ、都道府県によって異なる場合があります。
鳥獣保護区や墓地・社寺の敷地、他人の作物がある土地などでは、原則として捕獲が禁止または土地所有者の承諾が必要とされています。わなを31個以上同時に使うことも禁止されているとのことです。
捕獲できる動物も指定猟法として定められた46種類に限られ、とらばさみなど動物に強い苦痛を与える道具の使用は禁止されているとされています。
犬にかみつかせて捕まえる方法や、危険な速度のボートからの発砲なども禁止されているとのことです。
ニホンジカは1日1頭までの制限がある地域が多いものの、個体数増加が問題となっている地域では制限が緩和される場合もあるようです。
- 鳥獣保護区は原則捕獲禁止
- 他人の土地は所有者の承諾が必要
- わなは31個以上同時使用不可
- とらばさみ等の使用は禁止
狩猟免許はどうやって取得するのか?
免許の種類ごとに、受験できる年齢や試験内容が異なるとされています。取得を検討する際の参考にしてください。
試験内容と年齢条件はどうなっているのか
まず言えるのは、網猟免許・わな猟免許は18歳以上、銃猟免許は20歳以上で受験できるとされている点です。
試験は適性試験(視力・聴力等)と知識試験、技能試験の3つで構成されているとのことです。
網猟免許ではむそう網やなげ網の扱いが、わな猟免許ではくくりわなや箱わなの扱いが技能試験の対象になるとされています。試験内容は都道府県ごとに細部が異なるため、事前確認が欠かせません。
わな猟免許の技能試験では、わなを正しく組み立てられるかどうかが評価されるとされています。
- 網猟・わな猟は18歳以上
- 銃猟免許は20歳以上
- 適性・知識・技能の3試験
- 試験日程は都道府県ごとに異なる
銃を使う場合、追加で必要な手続きはあるのか
はっきり言えるのは、銃猟免許に加えて警察署での銃の所持許可が別途必要とされている点です。銃を扱う以上、慎重な手続きが求められます。
銃刀法に基づく許可であり、免許を取得しただけでは銃を所持・使用できないとされています。
使用できる時間帯や場所にも制限があり、口径など銃自体の条件も定められているとのことです。
第一種銃猟免許は装薬銃・空気銃、第二種銃猟免許は空気銃のみが対象とされ、コルク弾を使う銃などは対象外とされています。
- 銃猟免許とは別に所持許可が必要
- 警察署での手続きが必須
- 使用時間帯・場所にも制限あり
無許可で捕獲した場合、どうなるのか?
無許可での捕獲は法律違反にあたり、罰則の対象になるとされています。
「知らなかった」では済まされない部分も多く、正しい知識を持っておくことが安心につながります。この点を知らずに動いてしまう方は少なくないようです。
罰則の対象は捕獲行為そのものであり、被害を防ぎたいという善意があったかどうかは考慮されないとされています。
無許可捕獲にはどんな罰則があるのか
まず言えるのは、鳥獣保護管理法に基づき、無許可捕獲には罰則が定められているということです。
具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
これは鳥獣保護管理法に基づく規定であり、故意ではなくても無許可の捕獲行為自体が対象になり得るとされています。うっかり見落としがちな点だからこそ、事前の確認が重要です。
自分で対応しようとして無許可のまま捕獲してしまうと、被害を解決するどころか法律上の新たな問題を抱えることにもなりかねません。
過去には、善意で対応したつもりが手続き不足を指摘されたという話も聞かれるため、必ず事前確認をしたほうがよさそうです。
法律違反による罰則を避けるためにも、捕獲を検討する際は事前に自治体や専門家へ相談することをおすすめします。
「知らなかった」は罰則を免れる理由にはならないとされています。
- 無許可捕獲は法律違反
- 罰則は懲役または罰金とされる
- 善意でも対象になり得る
自分で対応するのが難しいと感じたらどうすればいいのか
一言でまとめると、法律の手続きが複雑な分、専門業者に相談する方法もあるということです。無理に一人で抱え込む必要はありません。
狩猟免許の取得や許可申請には時間がかかることも多く、被害が進行している状況では対応が追いつかない場合があります。
専門業者であれば、免許や許可の手続きも含めて対応してもらえるケースが多く、法律面での不安を抱えずに済むという声もあります。
自分で免許取得から始めるより、結果的に早く安全に解決できる場合もあるため、状況に応じて選択肢を比較することをおすすめします。
害獣駆除の道具と自分でやるデメリットもあわせて確認しておくと、判断の参考になります。
少しでも早く解決したい場合は、今すぐ相談できる業者を見るのも一つの方法です。
- 専門業者は許可取得済みが多い
- 手続きの手間を省ける
- 早く安全に解決しやすい
まとめ:害獣指定一覧は?獣害と捕獲許可申請について
害獣の種類によって被害の内容は異なりますが、捕獲には共通して法律上のルールがあります。
無許可での捕獲は罰則の対象になるとされているため、狩猟免許の有無や防除認定の要否を事前に確認することが大切です。
害獣の種類・被害の状況によって必要な手続きは変わるため、自己判断だけで進めず、自治体や専門業者に相談しながら対応することをおすすめします。
免許の取得や許可申請に不安がある場合は、無理に自分だけで抱え込まず、経験のある専門業者に相談する方法も検討していただければと思います。
法律や制度は変更される場合もあるため、最新の情報は必ず環境省や自治体の公式窓口で確認していただければと思います。
正しい手順を踏むことが、結果的に安心して暮らせる環境を取り戻す一番の近道になるはずです。一つひとつ丁寧に確認しながら、焦らず無理のない形で対応を進めていただければと思います。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 対象の害獣 | 例外扱いのネズミ以外は原則許可が必要 |
| 免許の要否 | 用具に応じた狩猟免許を確認 |
| 外来生物 | 防除確認・認定の活用を検討 |
| 罰則 | 無許可捕獲は懲役・罰金の対象 |
出典・参照元
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